運営方針
①事業所の従業者は、要介護者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法士・作業療法士が必要なリハビリテーションを行うことにより、心身機能の維持回復を図ること。
②指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、ご利用者様の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを実践すること。
③指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、いわき市、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めること。
運営特徴
居宅要介護者の居宅において、要介護者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要な訪問リハビリテーションを提供する。