運営方針
(事業の目的)
第1条 三浦市病院事業の設置等に関する条例(昭和42年三浦市条例第3号)第3条第5項の規定に基づき三浦市立病院(以下「事業所」という。)が実施する指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション等」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な訪問リハビリテーション等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の従事者は、要介護者等が、居宅において、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
3 訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービス等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
特になし