運営方針
①事業所の従事者は、要介護者等が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。
②指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行います。
③指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
1.事業者は利用者の日常生活全般の状況及びその希望を踏まえて、利用者の「居宅サ-ビス計画」に沿って、「リハビリテーション計画」を作成します。事業者はこの内容を利用者およびその家族に説明し、同意を得ます。
2 事業者はリハビリテーション計画を作成した際には当該リハビリテーション計画を利用者に交付します。
3 利用者はサービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れすることができます。
その場合事業者は、可能な限り希望に沿うようにします。
4 事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者への連絡調整等の援助を行います。