運営方針
指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーションの運営にあたっては、事業所の従業者は、要介護者及び要支援者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図る。
要支援者の生活機能の維持向上を目指す。
運営特徴
理学療法、作業療法、個別のリハビリ訓練により利用者の状況に適した機能訓練を行い、心身機能の維持回復に努める。また、利用者の状況に応じて居宅での適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても適切な援助を行います。
利用者の血圧測定等、全身状態の把握を行います。