運営方針
事業において事業所の理学療法士又は作業療法士又は言語聴覚士は、要介護状態及び要支援状態となった利用者に対して、その居宅において利用者の心身及び生活環境・習慣の特性を踏まえて、その有する能力及び生活環境・習慣に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、理学療法、作業療法、言語療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能及び能力の維持回復、生活環境の改善を図るものとする。また、事業の実施にあたっては函館市、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供及びサービスの質の向上に努めるものとする。
運営特徴
当事業所は、介護保険法の関係法令に従い、利用者に対しその居宅において利用者の心身及び生活環境・習慣の特性を踏まえて、その有する能力及び生活環境・習慣に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能及び能力の維持回復、生活環境の改善を図ることを目的とし、サービスを提供します。