運営方針
指定訪問リハビリテーションの従事者は、要支援者・要介護者が、居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行なうことにより、心身の機能の回復維持を図る。 指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
リハビリテーションの専門家(理学療法士、作業療法士)が在宅を訪問し、実際の生活の場で行なうことのできる訓練法や介助の仕方や環境整備など、リハビリテーションの観点から療養上必要な指導を行います。 住み慣れた場所で、患者本人が自分で出来ることや、家族・地域との関わりを増やし、寝たきり状態を防ぎ、生活範囲を拡げ、快適で豊かな生活を送ることが出来るようにします。