運営方針
事業所の従事者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能維持回復を図る。指定訪問リハビリテーションなどの実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減もりくは悪化の防止、または八日以後状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う;。指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係市町村・地域包括支援センター・地域の保健・医療福祉サービスのとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
利用者が有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように理学療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能維持・回復を図る