運営方針
指定訪問リハビリテーションに携わる理学療法士又は作業療法士、言語聴覚士は、要支援者又は要介護者等の心身の特性を踏まえ、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図る。
指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
主治医や居宅介護支援専門員等との連携を図り、地域に密着した支援を心がけている。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士とリハビリ3職種が在籍しており、必要に応じて病院にて嚥下機能検査等も実施しており、検査に基づいたリハビリテーションの提供が可能。