運営方針
事業所の理学療法士又は作業療法士は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持並びに利用者家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることに努める。
この事業の実施に当たっては、居宅サービス事業者、在宅介護支援事業者等との連携を図るとともに、利用者及び介護者の意向に沿ったサービスの提供と在宅介護高齢者への包括的自立支援に努める。
運営特徴
訪問リハビリテーションの内容は、計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、要介護者等の居宅を訪問し、基本的動作能力又は応用的動作能力、社会的適応能力、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行う、理学療法や作業療法その他必要なリハビリテーションとする。