運営方針
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行なうことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
訪問リハビリテーション事業の運営に当たっては、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図るとともに、基準第七十九条に規定する基本取扱方針及び基準第八十条に規定する具体的な取扱方針に基づき、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスを提供するものとする。
運営特徴
訪問リハビリテーションの内容は、次のとおりとする。
一.体位変換、二.起座又は離床訓練、三.起立訓練、四.食事訓練、五.排泄訓練、六.生活適応訓練、七.基本的対人関係訓練
八.住宅改造に関する指導等、九 家族その他の介護者に対する指導等