運営方針
・この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営む事ができるように配慮して、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行う事により、利用者の心身機能の維持回復を図る物である。
・前項の他、「指定居宅介護サービス等の事業の人員・施設及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)及び「指定介護予防サービス等も事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容に従い、事業を実施するものとする。
運営特徴
訪問介護・通所介護・短期入所介護・グループホーム・有料老人ホームを有する会社であり、それぞれに連携をとり、介護が必要になった利用者様を会社全体で支援する事が出来ます。