運営方針
・事業所の職員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう努めます。
・事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供開始から終了時に至るまで、利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めるものとします。
運営特徴
統合ケア(利用者と保育園児との交流)の実施など