運営方針
(1)職員は居宅サービス計画に基づいて、身体上或は精神上により、要介護状態になった利用者に対して、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他必要な日常生活上の世話及び機能訓練、健康管理、栄養管理を行う。さらに必要に応じて居宅における日常生活の適切な指導、支援等を行う。
(2)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者及び家族の立場に立った居宅サービスを提供する。
運営特徴
・介護支援専門員、介護福祉士、訪問介護員、社会福祉主事等、有資格者も充実し「悔いなき処遇」を合言葉に家庭的な雰囲気で利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者及び家族の立場に立った介護サービスを提供する。・毎日の生活の中で、行事、レクリェーション等数多く取り入れ利用者が毎日快適かつ楽しく過ごせるよう配慮している。