運営方針
事業所の介護職員等は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びにその家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを念頭に置きながら、その有する能力に応じて入浴、排泄、食事の介護、機能訓練、健康管理その他の生活全般にわたって援助を行うこととする。
運営特徴
事業所の生活相談員、介護職員、看護職員等が要介護の状態、または要支援状態にある高齢者等に対して適正な指定短期入所生活介護事業を提供。