運営方針
1 指定短期入所生活介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、利用者の人格に十分配慮し、利用者の家庭環境等を十分に踏まえて、自立している機能の低下が起きないようにするとともに残存機能の維持向上が図られるよう、適切な技術をもってサービスの提供を行うものとします。また、指定介護予防短期入所生活介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとします。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとします。
3 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとします。
4 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないこととし、やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録するものとします。
5 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとします。
6 利用者が指定短期入所生活介護〔指定介護予防短期入所生活介護〕の利用後においても、利用前と同様のサービスを受けられるよう、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めるものとします。
7 前6項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、〔「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。
(※事業所運営規程第2条より抜粋)
運営特徴
1)食事:1日3食(朝・昼・夕)と、おやつをご用意します。
2)入浴:週2回以上のご入浴を行います。(ご利用者の体調などにより、清拭で対応させていただく場合がございます)
一般浴槽、個別浴槽でのご入浴が困難な場合には、特別浴槽のご利用が可能です。
3)介護:ご利用者の希望や状態に応じて、適切な介護サービスを提供します。
着替え介助、入浴介助、排泄介助、食事介助、おむつ交換、体位変換、シーツ交換、施設内の移動の付き添い 等
4)機能訓練:フィットネスマシンや歩行訓練を通して、足腰の筋力向上を目指します。
5)生活相談:介護以外の日常生活に関することも含めご相談が可能です。
6)健康管理:毎日のバイタルチェックを通して、看護職員による健康管理・健康相談を行います。
7)特別食の提供:治療食などにつきましては、個別にご相談が可能です。
8)レクリエーション:日々の活動のほか、季節ごとに各種催しものを企画します。
行事によっては、別途参加費が必要となる場合がございます。(詳しくは、その都度、ご説明させていただき、ご承諾いただいた場合に限ります)
9)そ の 他:行事食、行事参加費、理美容費など別途費用が必要となる場合がございます。