運営方針
指定居宅サービスに該当する指定短期入所生活介護及び指定予防短期入所生活介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事により、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
運営特徴
当事業所は、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険事業所、その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する施設との密接な連帯に努め、利用者の意思及び自覚を尊重し常に利用者の立場に立って指定短期入所生活介護及び指定予防短期入所生活介護の提供を行うものとしている。