運営方針
①指定短期入所生活介護の提供に当たって、事業所の従業者は、要介護状態にある高齢者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
②指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たって、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよ う、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援の心身の機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活 機能の維持又は向上を目指すものとする。
③事業の実施に当たっては、関係市町村・居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・地域の保健・医療・福祉サービスの提供者との綿密な連携を図り、 総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
事業所にて利用者の状態や家族の意向に応じて、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護計画を作成し、介護を行います。