運営方針
1.指定短期入所生活介護事業所及び指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業員は要介護者等が居宅において、新進の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び身体機能の維持並びに利用者の家族の身体的・
精神的負担の軽減を図る。
2.指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を
指定し計画的に行う。
3.事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターその他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市区町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
24時間施設看護職員との連絡体系の確立と同法人内の医療機関への連絡体系を持ち対応させていただきます。