運営方針
(1)センターの職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
(2)指定介護予防短期入所生活介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
(3)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(4)事業の実施に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならないものとする。
運営特徴
(1)栄養管理
栄養士が栄養バランスを考えた献立により栄養管理を行います。
(2)食事等の介護
ご利用者の自立支援のため離床して共同生活室にて食事をとっていただくことを原則としています。
(食事時間)
朝食:7:30~9:00、昼食:11:30~13:00、夕食:17:30~19:00
(3)入浴
ご利用者の希望、身体の状況に応じて、入浴又は清拭を原則週2回以上行います。
(4)排泄
排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
(5)機能訓練
機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
(6)健康管理
看護職員が、健康管理を行います。
(7)その他自立への支援
ア寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
イ生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
ウ清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。