運営方針
①従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その居宅において、入浴、排泄、食事等の介護、相談・援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようすることを目的とする。
②介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
③医療との連携を重視し、利用者の健康支援体制を強化し、安心、安全な生活ができるように支援する。
④利用者の人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるとともに、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に利用期間中の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
⑤利用者又はその家族に対し、サービスまたはその提供方法について分かりやすく説明する。
⑥介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスを提供する。
⑦常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。
⑧居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供する。
⑨利用者のみならず、地域住民とのコミュニケーションを図り、開かれた施設にし、地域福祉の向上を目指す。
運営特徴
医療機関との連携強化