運営方針
1.本事業において提供する短期入所者生活介護は、介護保険並びに関係する厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 2.本事業の生活相談員、看護職員及び介護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえ、その能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように、施設において入浴・食事の提供・機能訓練を行い、利用者の心身の機能並びに利用者の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 3.事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスに努めるものとする。
運営特徴
糖尿病・胃ろう等の管理の必要な方でも受入可能。認知症の進行により周辺症状が強い方でも認知症ケア専門士等の職員の配置により受入可能。ベッドが空床の限りは緊急時の受入も可能。