運営方針
(運営の方針)
第2条 指定短期入所生活介護の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他に日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
2 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 指定短期入所生活介護等の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 自らその提供する指定短期入所生活介護等の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
◎季節ごとの行事・イベント
◎体操・機能向上練習
◎外出イベント
◎レクリエーション・趣味活動
◎作業レクリエーション