運営方針
事業所の事業従業者は、要介護状態(介護保険、介護予防法で要支援、要介護の認定を受けた利用者)等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上必要な世話及び機能訓練等の介護サービスを提供して必要な援助を行う。
事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
佐伯市総合福祉センター「和楽」に併設し、市の諸機関との連携対応が迅速に可能。また、通所介護事業所(一般型・認知症対応型)を併設し在宅事業の連携が図れます。