運営方針
1.指定介護療養型医療施設の従業者は、長期にわたり療養を必要とする要介護者に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他必要な医療を行なう
2.指定介護療養型医療施設の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める
運営特徴
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活の世話を行なうことにより、療養生活の質の向上および利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る