運営方針
1.指定短期入所療養介護の従業者は、長期にわたり療養を必要とする要介護者に対し、その尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行う。
2.指定介護療養型医療施設の従事者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
3.指定介護療養型医療施設の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密着な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
リハビリスタッフによる専門的リハビリテーションの提供