運営方針
(事業の目的)サービスの適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の管理者や従業者が、居宅要介護状態にある高齢者に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。(運営方針)居宅要介護者に対し施設計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。その他運営規程第2条2,3,4の方針に定める。
運営特徴
専任の介護支援専門員が利用者やご家族のご意見を尊重して、施設サービス計画を作成します。計画に基づいて各担当者が適切な医療・看護・介護・リハビリテーションを行い、出来るだけ自立した生活を営むことが出来るようお手伝いします。身体障害者(手話対応可)難病患者、経管栄養、吸引を必要とする利用者を受入れ感染防止ケアや皮膚トラブルを防ぐケアにより、褥瘡をつくらない、あるいは早期治癒を目指します。又、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束は行いません。地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、その他の保健医療・福祉サービスとの密接な連携に努めます。安心して在宅へ復帰できるように援助します。また、急変時においては、利用者、ご家族が望まれる医療・看護・介護を提供させていただきます。