運営方針
1 指定短期入所療養介護の従事者は、療養を必要とする要介護者に対し、可能な限り
居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、短
期入所療養介護計画または、居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいて、療養上の
管理、看護、医学的管理下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療
を行います。
2 指定短期入所療養介護の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他の保健医療
サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町
村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
希望時、週6日の入浴可