運営方針
1、指定介護療養型医療施設の従業者は、長期にわたり療養を必要とする要介護者に対して、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行う。
2、指定介護療養型医療施設の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下における、介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行う。