運営方針
医療法人静光園が開設する医療法人静光園白川病院(以下「病院」という。)が行う指定介護療養型医療施設サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、病院の医師、薬剤師、管理栄養士、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び介護支援専門員、その他の職員(以下「従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正なサービスを提供することを目的とする。病院は、長期にわたる療養を必要とするよう介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療法人静光園白川病院を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう努めるものとする。二、病院は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立ってサービスの提供に努めるものとする。三、病院は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療福祉サービス提供するものとの密接な連携に努めるものとする。四、病院は、正当な理由なく指定介護療養型医療施設サービスの提供を拒んではならない。五、病院は、入院の申込を行っている患者に対し、長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、指定介護療養型医療施設サービスを受ける必要性が高いと認められる患者を優先的に入院させるよう努めるものとする。
運営特徴
特になし