運営方針
居宅要介護者(介護保険法 (平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する居宅介護者をいう)に対し、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう定期巡回・随時対応訪問介護看護サービスを提供する事を目的とします。
(1)要介護状態にある方に対し、適正な訪問介護看護サービスを提供することにより要介護状態の維持、改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。
(2)関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
通報システムによる24時間の随時対応及び随時訪問が可能