運営方針
(1) 指定訪問介護及び指定定期巡回・随時対応型サービスは、利用者の要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態等となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。また、指定定期巡回・随時対応型サービスにおいては、計画的かつ柔軟に行うものとする。
(2) 事業者自らその提供する指定訪問介護及び指定定期巡回・随時対応型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 指定訪問介護及び指定定期巡回・随時対応型サービスの提供に当たっては、訪問介護計画及び介護予防訪問介護計画(以下、単に「訪問介護計画」という。」並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス計画(以下、単に「定期巡回・随時対応型サービス計画」という。)に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4) 指定訪問介護及び指定定期巡回・随時対応型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5) 指定訪問介護及び指定定期巡回・随時対応型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6) 指定訪問介護及び指定定期巡回・随時対応型サービスは、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
(7) 指定訪問介護及び指定定期巡回・随時対応型サービスの提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的かつ柔軟に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。
(8)指定定期巡回・随時対応型サービスの提供に当たっては、連携指定訪問看護事業所との連携による定期的な巡回及び通信機器等の使用によるコール対応及び随時対応をそのサービスの特性から総合的かつ柔軟に提供するものとする。
2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めるとともに指定定期巡回・随時対応型サービスに当たっては介護・医療連携推進会議を設置する。
3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
運営特徴
①定期的に利用者の居宅を巡回して行う訪問サービス(定期巡回サービス)
②あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、オペレーターが、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護看護員等の訪問の要否等を判断するサービス(オペレーターサービス)
③オペレーター等からの随時の連絡に対応して行う訪問サービス(随時対応サービス)を提供します。
④専門性、公共性を発揮するとともに、自治体や地域住民をはじめ、介護事業所、医療機関、その他の関係者と協力連携し、より良いサービスの向上に努めます