運営方針
1 事業所の訪問介護員等は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、これらに付随して行われる調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、その他必要な日常生活上の世話及び日常生活上の緊急時の対応を行い、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指す。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
また、利用者、利用者の家族、地域住民の代表、地域の医療関係者、事業所が所在する市町村の職員または事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、この事業に知見を有する者等により構成される協議会(以下「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね3カ月に1回以上、事業報告を行い評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望や助言等を聴く機会を設け、その結果を公表し常にその改善を図る。
3 事業実施にあたり、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(以下「看護師等」という。)による訪問看護サービスについては、指定訪問看護事業所との連携型とし、定期的または随時的な訪問看護サービスについての委託契約を行い、以下についても必要な協力を得ることとする。
(1) 利用者に対するアセスメント及びモニタリング
(2) 計画作成責任者が作成する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成と、利用者またはその家族に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説明
(3) 随時対応サービスによる訪問に当たり、看護師等による訪問が必要と判断された場合の連絡体制の確保
(4) 介護・医療連携推進会議への参加
(5) その他サービスの提供にあたっての必要な指導及び助言
運営特徴
1)笑顔で接し、笑顔に応え、笑顔あふれる暮らしを応援します。
2)公平、公正、利⽤者本位の質の⾼いサービスを提供します。
3)チームの⼀員としての⾃覚を忘れず、⾃発的、自律的に⾏動する職員であり続けます。