運営方針
事業所の訪問介護員等は、要介護者の等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営めるよう、24時間体制の定期巡回、又は、通報に応じて随時訪問を行い、入浴、排泄、食事の介助、その他の生活全般にわたる援助を行う。事業所の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携をとるとともに、有識者等による「介護・医療連携推進会議」を設置し、定期的に外部の評価を受け、その結果を評価し、改善を図りながら、総合的なサービスの提供に努めるものとする。また、他の指定訪問看護事業所との契約に基づき、連携を図りながら、効果的な運営を行っていく。特に、協力機関とする指定訪問看護事業所との連携を充実させ、医療面のサービスも行っていく。
運営特徴
一日複数回の定期訪問の他、オペレーションサービスによる随時対応、また必要に応じた随時対応を24時間365日体制で行っている。また、連携する訪問看護事業所があり、医療面の定期訪問、緊急時の対応も可能である。