運営方針
1.事業所が実施する事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の、安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものとします。
2.事業の実施に当たっては、利用者が必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとします。
3.事業所が提供するサービスのうち、定期巡回サービス及び訪問看護サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとします。また、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとします。
4.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとします。
運営特徴
(1)訪問介護員について
①サービスの提供に当り、複数の訪問介護員が交代してサービスを提供します。
②訪問介護員の変更
・事業所の都合により、サービスの提供に当る訪問介護員を変更することがあります。その場合は、利用者及びその家族等にとってサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
・利用者又はその家族等から、サービス提供に当る訪問介護員の変更を申し出ることができます。その場合は、変更前の訪問介護員が業務上不適当であると認められる事情その他変更を希望する理由を明示してください。ただし、特定の訪問介護員を指名することには応じかねます。
(2)サービス実施時の留意事項
①利用者及びその家族等は、重要事項説明書に定められたサービス以外の業務を事業所及びその従業者に依頼することはできません。
②訪問介護員に対する指示・命令は、すべて事業所が行います。ただし、事業所はサービスの実施に当って利用者の事情・意向等に十分配慮するものとします。
③利用者の居宅においてサービスを実施する場合に使用する消耗品、光熱水費等に係る費用は、利用者が負担するものとします。