運営方針
指定(介護予防)通所リハビリテーションの理学療法士、作業療法士及びその他の職員は、要介護・要支援者の心身の特性を踏まえその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身共にリハビリテーションを行う。
1)指定(介護予防)通所リハビリテーションの実施に当たっては、利用者の要介護・要支援状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その目的を設定し計画的に行う。
2)指定(介護予防)通所リハビリテーションの実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
個々の利用者のニーズにスタッフ全員が統一したサービス提供が行えるよう、日々のミーティングを通して体制の確立と質の向上に努めています。