運営方針
1 事業所の医師、理学療法士および作業療法士その他の従事者(以下『従事者』という。)は、法令・規則およびこの規定に定めるところにより、適切な通所 リハビリテーションサービス(以下『サービス』という。)を提供する。
2 事業の実施に当たっては、親切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいよう説明を行う 。
3 第1項に規定するサービスの提供は、常に利用者の心身の状況を把握しつつ、その希望に添ったものとする。
4 サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動 を制限する行為を行わない。
5 サービスの提供に当たっては、居宅介護支援事業者、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
短時間通所リハビリテーションを実施しています。