運営方針
この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態になった場合においても、心身の状況、病歴をふまえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことが出来るよう、理学療法、作業療法などがその他必要なリハビリテーションを行なうことにより、利用者が心身の機能維持及び回復を図るものとし、要介護になるおそれのある利用者に対しては介護予防通所リハビリテーションを実施する。
また、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所との連携に努めるものとする。
前項のほか「指定居宅サービスなどの事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守、事業を実施するものとする。
運営特徴
当事業所では理学療法士によるリハビリテーションの要望が多数あるため、営業日のいずれの日においても午前・午後のみの短時間利用による利用者も多数受け入れています。