運営方針
1.事業所の介護職員等は、介護保険法令の主旨に従って、利用者が可能な限りその在宅において、要介護者などの心身の 特徴を踏まえて、その有する能力に応じた自立した生活を営むことができるよう、特定の施設に通って、その施設で、入 浴および食事の提供(これらに伴う介護も含む)、生活などに関する相談・助言・健康状態の確認、その他利用者に必要 な日常生活の世話ならびに機能訓練を行う。
2.利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない以外、原則として利用者に対し身体の拘束 は行わない。
3.事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの 提供に努めるものとする。
運営特徴
3-5、7-9時間2つの提供時間でニーズに応じます。様々な活動(機能基礎基本練習、生活動作練習、集団エクササイズ、創作活動、調理や買い物など社会適応練習)の場と機会を提供します。自己選択、自己決定の力を促します。広い施設床面積を活かしたリハビリテーションを図ります。