運営方針
1.本事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目標を設定し、計画的に行うものとする。
3.利用者の意思及び人格を尊重し,常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4.事業所の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅看護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5.指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報の提供を行う。
6.前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
利用者の意思を尊重し、できるだけ集団的なレクリエーション等は行わず、個別に対応している。また、すべての動作を機能訓練として意識し、食事、入浴、送迎、レクリエーション等においても必要以上の介助を行わず、残存能力の維持・向上を目指す。