運営方針
第3条 本事業所において提供する通所介護は介護保険法並びに関する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止ら資するよう、痴呆状態等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行うものとする。
3 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて通所介護計画書を作成し内容などを説明し利用者の同意を得、交付します。その計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む上で必要な援助を行うものとする。
4 事業の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行うものとする。
5 事業の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する為の緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないもとする。
6事業所は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
なし