運営方針
(1)指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)事業者自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画書に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことが出来るよう必要な援助を行う。
(4)指定通所介護の提供にあたる従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族にたいし、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行う。
(5)指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6)指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談助言等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
運営特徴
利用する要支援・要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた日常生活を営むことが出来るよう
必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会参加及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
また、施設機能の充実並びに職員の専門性及び資質の向上に努め、適切な指定通所介護サービス(介護予防を含む)の提供を図る。
介護職員はケアプランをもとに適正な通所介護計画を作成するとともに、利用者個々の心身の状況及び家族の状況の把握に努め、可能な限り利用者が自立した居宅生活が継続できるよう援助する。また、顧客満足を念頭に、もてなしの精神を持つて日々「利用者様のために何をして差し上げることができたか。」を振り返り、常に利用者様個々のニーズの把握を心掛け利用様本位のサービス提供に努める。