運営方針
指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持又は向上を目指すものとする。
運営特徴
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要
な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並び
に利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。