運営方針
事業所の従業者等は、要介護者・要支援者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練及び必要な日常生活の世話を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図るものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。また、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス並びに居宅サービス事業者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行なうことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、よって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
4 指定通所介護・指定介護予防通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅支援事業者へ情報の提供を行う。
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)及び「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
毎朝、到着時の健康チェック、昼食はセレクトメニュ-、ご入浴はミネラルイオン鉱泉、車イスでも安心の機械浴食堂と機能訓練室は兼用としている