運営方針
①適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護師、准看護師等の「看護職員」、介護職員、機能訓練指導員(以下「従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定通所介護事業を提供することを目的とする。
②事業所の従事者は、ご利用者様の要介護状態の心身の特性を踏まえて、そのご利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう維持または軽減させ、さらにご利用者様の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにそのご家族の身体的、精神的負担の軽減図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行うことで維持または軽減を図る。
③事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的サービスの提供に務めるものとする。
運営特徴
男性介護職員を配置。
時間延長利用可。