運営方針
(1)指定通所介護は、利用者様の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)事業者自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者様の機能訓練及びその者が日常生活を営む事ができるよう必要な援助を行う。
(4)指定通所介護の提供に当たる従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者様又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5)指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6)指定通所介護は、常に利用者様の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者様の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
運営特徴
利用者様個々の能力に応じ生活動作の機能訓練を基に在宅での生活が維持できるよう、また、食事においても栄養バランスを考慮して、自宅での食事とメリハリをつけた内容の提供を行っている。