運営方針
事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう(介護予防)通所介護を提供し、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。
事業者は、(介護予防)通所介護の提供にあたっては、利用者の要介護状態区分及び利用者の被保険者証に記載された認定審査会意見に従います。
運営特徴
通所介護計画に基づいて必要な介護サービスを行い、利用者の心身及び機能維持向上を図り、利用者が可能な限り居宅での生活を維持できるような支援に努めてまいります。
利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れのある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者の身体拘束を行いません。
居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者および関係市区町村と綿密な連携を図り、利用者が地域において総合的サービス提供を受けることができるよう努めます。