運営方針
①指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
②事業者自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
③指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
④指定通所介護の提供に当たる従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
⑤指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
⑥指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
運営特徴
介護保険法に規定される「通所介護・介護予防通所介護事業」の業務を下記のとおり適切に実施する。
①通所介護においては、居宅サービス計画に沿った通所介護サービスの提供
居宅サービス計画に沿って、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に通所介護サービスを提供する。
【通所介護計画の作成】
利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した通所介護計画を作成する
②介護予防においては、介護予防サービス計画に沿った介護予防通所介護計画サービスの提供
介護予防サービス計画に沿って、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に介護予防通所介護サービスを提供する。