運営方針
事業所の生活相談員等は要介護者の心身の特性をふまえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう必要な日常生活の世話及び機能訓練の援助を行うことによって利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的精神的負担の軽減を図る。
事業所の実施に当たっては関係市町村地域の保健医療福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
1.通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは
速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を迅速に行う。
2.サービス時に利用者の生命、身体、財産に損害を与えた場合にはその損害を賠償する。
ただし自らの責めに帰すべき事由によらない場合この限りではない。