運営方針
1.指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことによって、利用者の心身機能の維持回復並びに生活機能の維持・向上を目指す。
2.事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
リハビリ機器を設置し、利用者の機能回復訓練にあたる。