運営方針
1 事業所の通所介護従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓綾を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所において提供する指定通所介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものにする。
4 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
5 利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。
6 適切な介護技術をもってサービスを提供する。
7 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。
8 居宅サービスが作成されている場合は、当該計画に沿った指定通所介護を提供する。
運営特徴
・当事業所は、介護老人福祉施設内にあり、併設の短期入所生活介護サービスなどの在宅サービスと連携を円滑に図れます。
・1日ゆっくりと楽しく過ごしていただけるよう、健康状態のチェック・日常生活上の援助(入浴・排泄・食事介助)、機能の減退を防止するための機能訓練、または心身の活性化を図るためのレクリエーション・グループワーク・体操などを行います。